本来、個人のお子さまに保育者が勝手に薬を飲ませることは出来ません。
しかしながら、どうしても保育中に薬を飲ませなければならない場合は、指
定の
投薬願いに必要事項を書き込み、毎回一服用量ずつ担任に直接お渡しく
ださい。